権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問8-B

(同上の設問において)BがAに対して甲建物の賃料を支払期日になっても支払わない場合、AはCに対して、賃料10万円をAに直接支払うよう請求することができる。

解説

○ 正しい

適法な転貸借がある場合、転借人は賃貸人に対して直接に義務を負い、賃貸人は転借人に対して転貸賃料と原賃料のいずれか低い額の範囲で直接請求することができる(民法第613条第1項)。本問では原賃料10万円が転貸賃料15万円より低いため、Aは10万円の範囲でCに直接請求できる。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 民法第613条第1項(転貸の効果、賃貸人の転借人に対する直接請求権)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-15時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問8)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →