権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問7

AがBから賃借する甲建物に、運送会社Cに雇用されているDが居眠り運転するトラックが突っ込んで甲建物の一部が損壊した場合(以下「本件事故」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。なお、DはCの業務として運転をしていたものとする。 ア Aは、Bに対し、甲建物の滅失した部分の割合に応じ、賃料の減額を請求することができる。 イ Aは、甲建物の残りの部分だけでは賃借した目的を達することができない場合、Bとの賃貸借契約を解除することができる。 ウ Cは、使用者責任に基づき、Bに対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、Dに対して求償することができるが、その範囲が信義則上相当と認められる限度に制限される場合がある。

⚠ 法改正により内容が変更されています 賃借物の一部滅失による賃料減額は、令和2年4月1日施行の改正民法第611条第1項により、賃借人の「請求」を要さず「当然に」減額される仕組みに変更された。出題当時(平成28年)は賃借人からの請求が必要な請求主義であった。使用者責任の求償範囲を信義則上相当な限度に制限する判例法理は、改正後も維持されている。

解説

正解は3(三つ、ア・イ・ウすべて正しい)。ア:平成28年当時の民法第611条第1項では、賃借物の一部が賃借人の過失によらずに滅失したときは、賃借人は「その滅失した部分の割合に応じて」賃料の減額を「請求することができる」(請求主義)。イ:残存部分のみでは賃借の目的を達することができないときは、賃借人は契約の解除をすることができる(第611条第2項)。ウ:被用者の加害行為につき使用者が使用者責任(第715条第1項)に基づき被害者に損害を賠償した場合、使用者から被用者への求償は認められるが、判例上、事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務内容・労働条件・勤務態度、加害行為の態様、使用者の損害予防・分散への配慮の程度等の諸事情に照らし、信義則上相当と認められる限度に制限されることがある(最判昭和51年7月8日)。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 民法(平成28年当時)第611条第1項(賃借物の一部滅失による賃料減額請求)
  • 民法第611条第2項(残存部分のみでは目的を達しない場合の解除)
  • 民法第715条第1項・第3項(使用者責任と求償権)
  • 判例(使用者から被用者への求償は信義則上相当な限度に制限されうる)
  • 本問は個数問題(正しいものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問7)

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