権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問6-D

(同上の設問において)Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失ったときは、Bは、本件契約を解除することができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 改正後民法では債務不履行の一般規定(第541条等)による解除として処理される。

解説

○ 正しい

抵当権の実行によって買主が所有権を失ったときは、善意・悪意を問わず契約を解除することができる(平成28年当時の民法第567条第1項)。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 民法(平成28年当時)第567条第1項(抵当権等がある場合の売主の担保責任、解除)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問6)

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