(同上の設問において)Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失い損害を受けたとしても、BはAに対して、損害賠償を請求することができない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 改正後民法では抵当権付き売買も契約不適合責任・債務不履行の一般規定に統合されているが、善意悪意を問わず損害賠償請求できるという実質的な結論部分は概ね維持されていると解される。
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。抵当権が付着した不動産の売買における売主の担保責任(平成28年当時の民法第567条)には、他人物売買の第561条のような悪意者に対する損害賠償制限の規定がなく、買主が抵当権の存在を知っていたか否かにかかわらず、抵当権の実行により所有権を失ったときは損害賠償を請求することができる。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 民法(平成28年当時)第567条(抵当権等がある場合の売主の担保責任)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問6)
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