(同上の設問において)Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないときは、Bは、本件契約を解除することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 改正後民法では他人物売買も契約不適合責任・債務不履行の一般規定で処理され、解除の可否は債務不履行の帰責事由等に応じて判断される(第541条・第542条・第543条)。
解説
○ 正しい
他人物売買において売主が所有権を移転できない場合の契約解除は、買主の善意・悪意を問わずすることができる(平成28年当時の民法第561条本文。損害賠償請求のみが悪意者について制限される)。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 民法(平成28年当時)第561条(他人の権利の売買における売主の担保責任)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問6)
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