Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合の売主の担保責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 (1)Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないときは、BはAに対して、損害賠償を請求することができない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 他人物売買の担保責任規定(旧560条〜561条)は、令和2年4月1日施行の改正民法で「契約不適合責任」に統合的に再編され、権利移転義務の不履行として債務不履行の一般規定(第415条・第541条・第542条等)で処理される仕組みに変わった。悪意の買主でも損害賠償請求が一律に制限されるわけではなくなっている点に注意。
解説
○ 正しい
他人物売買において、売主が目的物の所有権を取得して買主に移転できない場合、買主が悪意(他人物であることを知っていた)であったときは、損害賠償を請求することはできない(平成28年当時の民法第561条ただし書)。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 民法(平成28年当時)第561条(他人の権利の売買における売主の担保責任)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問6)
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