権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問5-D

(同上の設問において)Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに、異議をとどめない承諾をせず、相殺の意思表示もしていなかった。その後、Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、Cに対抗することはできない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 【判例→条文】判例(最判昭和32年7月19日)→ 条文(民法第469条)。令和2年4月1日施行の改正民法により、出題当時は判例法理であった内容が条文になった。結論は変わらないが、根拠が異なる。債権譲渡の対抗要件具備時より前に取得した債権による相殺を譲受人に対抗できる(同条第2項で「前の原因に基づいて生じた債権」等にも拡張され、異議をとどめない承諾の制度も廃止された)。

解説

× 誤り

異議をとどめない承諾をしていない単なる通知の場合、債務者Bは、対抗要件具備時(通知到達時)より前にAに対して取得していた反対債権があれば、通知後であってもこれを自働債権として相殺し、譲受人Cに対抗することができる(判例)。したがって「対抗することはできない」とする本肢は誤りである。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 民法(平成28年当時)第468条第2項(通知のみの場合の債務者の対抗事由)
  • 判例(対抗要件具備前に取得した反対債権による相殺の対抗)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問5)

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