権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問5-C

(同上の設問において)AのBに対する債権に譲渡禁止の特約がなく、Cに譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合、その取引の種類、金額、期間などにより当該債権が特定されていたときは、特段の事情がない限り、AからCへの債権譲渡は有効である。

⚠ 法改正により内容が変更されています 【判例→条文】判例(最判平成11年1月29日)→ 条文(民法第466条の6)。令和2年4月1日施行の改正民法により、出題当時は判例法理であった内容が条文になった。結論は変わらないが、根拠が異なる。将来発生する債権も、発生原因や金額等により特定されていれば有効に譲渡できる。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。将来発生する債権であっても、その発生の基礎となる取引の種類、金額、期間等により譲渡の目的となる債権が特定されている場合には、特段の事情のない限り、有効に譲渡することができる(判例)。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 判例(将来債権譲渡の有効性、特定性があれば譲渡可能)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問5)

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