(同上の設問において)AがBに債権譲渡の通知を発送し、その通知がBに到達していなかった場合には、Bが異議をとどめない承諾をしても、BはCに対して当該債権に係る債務の弁済を拒否することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 異議をとどめない承諾による抗弁切断の制度は、令和2年4月1日施行の改正民法で廃止された(現行法では債務者の抗弁は原則として対抗要件具備時までに生じた事由に基づくものに限定され、承諾による抗弁切断効という制度自体がなくなった)。出題当時の平成28年民法にはこの制度が存在した。
解説
× 誤り
異議をとどめない承諾(平成28年当時の民法第468条第1項)は、通知の到達とは独立した対抗要件であり、Bが承諾をした以上、通知が未到達であっても、Bは譲渡人Aに対抗できた事由(弁済等)をもって譲受人Cに対抗することができなくなる(抗弁の切断効)。したがってBはCに対する弁済を拒否することはできない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 民法(平成28年当時)第468条第1項(異議をとどめない承諾の抗弁切断効)
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