権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問5-A

Aが、Bに対する債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 (1)AのBに対する債権に譲渡禁止の特約があり、Cがその特約の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して特約の存在を対抗することができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 令和2年4月1日施行の改正民法では、譲渡制限特約が付されていても債権譲渡自体は有効とされ(第466条第2項)、悪意・重過失の譲受人に対して債務者は履行拒絶等ができるにとどまる仕組みに変更された。出題当時(改正前)は譲渡禁止特約違反の譲渡は原則無効で、善意者保護は第三者の主観的要件として構成されていた。

解説

× 誤り

譲渡禁止特約付き債権の譲渡は、特約につき善意(無重過失)の第三者に対抗することができない(平成28年当時の民法第466条第2項ただし書)。判例上、譲受人Cが悪意であっても、転得者Dが特約につき善意無重過失であれば、Bは特約をDに対抗できないと解されている(相対的構成)。したがって本肢は誤りである。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 民法(平成28年当時)第466条第2項(譲渡禁止特約と善意の第三者)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-15時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問5)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →