(同上の設問において)Bの抵当権設定後、Aが第三者であるFに甲土地を売却した場合、FはBに対して、民法第383条所定の書面を送付して抵当権の消滅を請求することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
抵当不動産を取得した第三取得者は、民法第383条所定の書面を抵当権者に送付して抵当権消滅請求をすることができる(民法第379条以下)。抵当権設定後にAから甲土地を取得したFはこの第三取得者に当たる。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 民法第379条(抵当権消滅請求)
- 民法第383条(抵当権消滅請求の手続、書面の送付)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問4)
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