権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問4-C

(同上の設問において)AがEから500万円を借り入れ、これを担保するために甲土地にEを抵当権者とする第2順位の抵当権を設定した場合、BとEが抵当権の順位を変更することに合意すれば、Aの同意がなくても、甲土地の抵当権の順位を変更することができる。

解説

○ 正しい

抵当権の順位の変更は、各抵当権者(B・E)の合意によってすることができ、利害関係を有する者があるときはその承諾を要するが、抵当権設定者(A)の同意は要件とされていない(民法第374条第1項)。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 民法第374条第1項(抵当権の順位の変更)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問4)

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