(同上の設問において)AB間の売買契約が、Bの意思表示の動機に錯誤があって締結されたものである場合、Bが所有権移転登記を備えていても、AはBの錯誤を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 【判例→条文】判例(最判昭和40年6月4日)→ 条文(民法第120条第2項)。令和2年4月1日施行の改正民法により、出題当時は判例法理であった内容が条文になった。錯誤の効果は「無効」から「取消し」に変わった。錯誤による取消しをできるのは、表意者・その代理人・承継人に限られる(表意者が錯誤を認めていないときに相手方・第三者が無効を主張できないとする判例の帰結)。
解説
× 誤り
動機の錯誤が要素の錯誤として主張できるのは、その動機が相手方に表示されて意思表示の内容となっていた場合に限られる(判例)が、これはあくまで表意者本人(B)が主張しうる無効・取消事由であり、相手方であるAが主張することはできないのが原則である。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 民法(平成28年当時)第95条(錯誤)
- 判例(動機の錯誤、主張権者は原則として表意者本人)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問3)
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