権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問3-B

(同上の設問において)AがBの詐欺を理由に甲土地の売却の意思表示を取り消しても、取消しより前にBが甲土地をDに売却し、Dが所有権移転登記を備えた場合には、DがBの詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはDに対して甲土地の所有権を主張することができない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 詐欺取消しと第三者保護の要件(民法第96条第3項)は、令和2年4月1日施行の改正民法で「善意」から「善意でかつ過失がない」に変更された。本肢の結論(悪意者には対抗できる)自体は現行法でも同じである。

解説

× 誤り

詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない(平成28年当時の民法第96条第3項)が、逆に言えば悪意の第三者に対しては対抗することができる。Dが詐欺の事実を知っていた(悪意)場合には、AはDに対して所有権を主張できるので、「知っていたか否かにかかわらず主張できない」とする本肢は誤りである。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 民法(平成28年当時)第96条第3項(詐欺による意思表示の取消しと善意の第三者)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問3)

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