権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問2-B

(同上の設問において)被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。

解説

× 誤り

不動産の売却など重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為には保佐人の同意が必要である(民法第13条第1項第3号)。これに加えて、贈与の申込みを拒絶することについても同項第7号に明文で保佐人の同意を要する行為として掲げられており、同意は不要ではない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 民法第13条第1項第3号(重要財産行為への保佐人の同意)
  • 民法第13条第1項第7号(贈与の拒絶等への保佐人の同意)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問2)

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