権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問1-D

(同上の設問において)契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する旨

解説

規定されている(本問の正解肢)。第三者のためにする契約について定める民法第537条は、平成28年当時から存在する条文であり、第三者が債務者に対して直接その給付を請求できる旨が定められている。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 民法第537条(第三者のためにする契約)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問1)

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