権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問1-C

(同上の設問において)免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨

⚠ 法改正により内容が変更されています 免責的債務引受は令和2年4月1日施行の改正民法第472条で新設された制度。出題当時は条文が存在せず、解釈・実務上の取扱いにとどまっていた。

解説

規定されていない。免責的債務引受に関する規定(債権者と引受人となる者との契約によりすることができる旨等)は、令和2年4月1日施行の改正民法第472条で新設されたものであり、平成28年当時の民法には明文規定がなかった。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 民法(平成28年当時)には免責的債務引受に関する明文規定なし
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問1)

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