権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問1-B

(同上の設問において)賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づく金銭債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる旨

⚠ 法改正により内容が変更されています 【判例→条文】判例(最判昭和48年2月2日・最判平成14年3月28日)→ 条文(民法第622条の2第1項・第2項)。令和2年4月1日施行の改正民法により、出題当時は判例法理であった内容が条文になった。結論は変わらないが、根拠が異なる。敷金は賃貸借終了・明渡し完了時に未払債務へ充当して返還される(賃貸人からの充当は可、賃借人からの充当請求は不可)。

解説

規定されていない。賃貸人が未払賃料等に敷金を充当できることは判例上認められていたが、条文として明文化されたのは令和2年4月1日施行の改正民法第622条の2第2項が最初であり、平成28年当時の民法には規定がなかった。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 民法(平成28年当時)には敷金充当に関する明文規定なし(判例法理にとどまる)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問1)

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