権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問1-A

次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。 (1)利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年3%とする旨

⚠ 法改正により内容が変更されています 法定利率は令和2年4月1日施行の改正民法により年5%固定から年3%を初期値とする3年ごとの変動制に変更された。現行法では選択肢の記述に近い制度になっているが、出題当時(平成28年4月1日時点)はなお年5%固定であった。

解説

規定されていない。平成28年当時施行の民法(改正前民法)では、法定利率は年5%と定められていた(旧404条)。「年3%」を出発点とする変動制の法定利率は、令和2年(2020年)4月1日施行の改正民法で導入されたものであり、本問時点ではまだ存在しない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 民法(平成28年当時)第404条(法定利率、年5%)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問1)

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