宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。 (1)新築分譲マンションを数期に分けて販売する場合に、第1期の販売分に売れ残りがあるにもかかわらず、第2期販売の広告に「第1期完売御礼!いよいよ第2期販売開始!」と表示しても、結果として第2期販売期間中に第1期の売れ残り分を売り切っていれば、不当表示にはならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
表示した時点において実際には売れ残りがあるにもかかわらず「完売」と表示することは、その時点で消費者に実際のものより著しく優良であると誤認させる不当表示に該当し、事後的に売り切ったという結果によって遡って適法になるものではない。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 不動産の表示に関する公正競争規約(表示の適正化、事実に反する完売表示の禁止)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問47)
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