税・その他(国税・地方税・鑑定評価・住宅金融支援機構・景品表示法・統計・土地・建物) 問46-D

(同上の設問において)機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。

解説

○ 正しい

機構は、災害により住宅が滅失した場合における、その住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付け(災害復興住宅融資)について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 独立行政法人住宅金融支援機構法(災害復興住宅融資、元金据置期間)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問46)

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