税・その他(国税・地方税・鑑定評価・住宅金融支援機構・景品表示法・統計・土地・建物) 問46-C

(同上の設問において)証券化支援事業(買取型)において、機構は、いずれの金融機関に対しても、譲り受けた貸付債権に係る元金及び利息の回収その他回収に関する業務を委託することができない。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。機構は、証券化支援事業(買取型)において譲り受けた貸付債権に係る元金及び利息の回収その他回収に関する業務を、原則として当該貸付けを行った金融機関等に委託することができる。「いずれの金融機関に対しても委託することができない」は誤りである。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 独立行政法人住宅金融支援機構法(債権回収業務の委託)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問46)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →