(同上の設問において)受贈者について、住宅取得等資金の贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超える場合でも、この特例の適用を受けることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
この特例の適用を受けるためには、受贈者の贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であることが要件とされており、これを超える場合は適用を受けることができない。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 租税特別措置法第70条の2(受贈者の合計所得金額要件、2,000万円以下)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問23)
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