(同上の設問において)贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の1月1日において60歳未満の場合でも、この特例の適用を受けることができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。相続時精算課税制度には贈与者が60歳以上であることを要件とするものがあるが、住宅取得等資金の贈与税の非課税特例には贈与者の年齢に関する要件がなく、60歳未満の直系尊属からの贈与であっても適用を受けることができる。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 租税特別措置法第70条の2(住宅取得等資金の贈与税の非課税、贈与者の年齢要件なし)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問23)
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