(同上の設問において)日本国外に住宅用の家屋を新築した場合でも、この特例の適用を受けることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
この特例の対象となる住宅用の家屋は日本国内に所在するものに限られ、国外に新築した家屋には適用されない。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 租税特別措置法第70条の2(住宅用家屋の要件、国内所在に限る)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問23)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。