(同上の設問において)農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。競売による農地の権利取得であっても、農地法上の許可を要する行為(耕作目的の取得なら第3条第1項、転用目的の取得なら第5条第1項)に該当する場合は、通常の売買と同様に許可が必要である(競売は許可の適用除外事由ではない)。なお、抵当権の設定自体は農地の権利移動・転用に当たらないため許可を要しない。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 農地法第3条第1項・第5条第1項(農地の権利移動・転用の許可、競売による取得も対象)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問22)
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