(同上の設問において)市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
事後届出の対象となる「土地売買等の契約」は対価を伴う契約に限られる。乙土地については対価の授受を伴わない賃借権設定であり、事後届出の対象となる契約に該当しない。したがって面積を合算する一団の土地取引としても、対価を伴う甲土地の取得(1,500㎡)のみでは市街化区域の届出対象面積基準(2,000㎡以上)に達せず、事後届出を行う必要はない。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 国土利用計画法第14条第1項・第23条第1項(土地売買等の契約、対価を伴う契約に限る)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問21)
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