(同上の設問において)市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。農地法第3条第1項の許可を受けた場合、国土利用計画法の事後届出は不要である(同法第23条第2項第3号、農地法3条許可を受けた場合は事後届出の適用除外)。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 国土利用計画法第23条第2項第3号(農地法3条許可を受けた場合の事後届出の適用除外)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問21)
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