法令上の制限 問20-D

(同上の設問において)土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設を管理すべき者に帰属する(土地区画整理法第105条第1項)。管理すべき者は当該施設の種類によって国、都道府県、市町村等異なりうるのであって、常に「すべて市町村に帰属する」わけではない。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 土地区画整理法第105条第1項(公共施設用地の帰属、管理すべき者に帰属)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問20)

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