(同上の設問において)施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
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解説
○ 正しい
施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分の公告があった日の翌日以後も、なお従前の宅地の上に存続する(土地区画整理法第104条第4項)。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 土地区画整理法第104条第4項(地役権の存続)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問20)
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