法令上の制限 問19-D

(同上の設問において)宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 盛土規制法(令和5年5月26日施行)への改正により条文番号・基準の詳細が変更されている可能性がある。

解説

○ 正しい

宅地造成に関する工事について都道府県知事の許可が必要となるのは、切土をする土地の面積が500㎡を超える場合、又は切土・盛土によって生じる崖の高さが基準(切土は2m超、盛土は1m超)を超える場合等である。本肢は面積が500㎡ちょうど(超えていない)であり、崖の高さも1.5mで基準(2m)以下であるため、許可は不要である。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 宅地造成等規制法第8条第1項・施行令第3条(許可を要する宅地造成の規模基準)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問19)

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