(同上の設問において)宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 盛土規制法(令和5年5月26日施行)への改正により条文番号が変更されている可能性がある。出題当時(平成27年)の宅地造成等規制法に基づく解説である。
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。宅地造成工事規制区域の指定の際に、既に当該区域内で宅地造成に関する工事を行っている者は、その指定があった日から21日以内にその旨を都道府県知事に届け出れば足り、改めて許可を受ける必要はない(宅地造成等規制法第20条第1項)。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 宅地造成等規制法第20条第1項(区域指定の際現に工事中の者の届出、21日以内)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問19)
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