法令上の制限 問19-A

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。 (1)都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その宅地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 盛土規制法(令和5年5月26日施行)への改正により条文番号・名称が変更されている可能性がある。出題当時(平成27年)の宅地造成等規制法に基づく解説である。

解説

○ 正しい

都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合には、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対し、擁壁等の設置又は改造その他必要な措置をとることを勧告することができる(宅地造成等規制法第16条第1項)。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 宅地造成等規制法第16条第1項(災害防止措置の勧告)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問19)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →