法令上の制限 問18-D

(同上の設問において)建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。

解説

○ 正しい

建築協定の目的となっている建築物に関する基準が専ら建築物の借主の権限に係る事項である場合、その建築協定については、当該建築物の借主を土地の所有者等とみなす(建築基準法第77条)。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 建築基準法第77条(建築協定の効力、借主を所有者等とみなす場合)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問18)

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