(同上の設問において)建築物の敷地が建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。建築物の敷地が建蔽率の異なる2以上の地域、区域にわたる場合、その建築物の建蔽率の限度は、各地域・区域の建蔽率の限度に、その敷地の当該地域・区域に属する部分の面積の敷地全体の面積に対する割合を乗じて得たものの合計となる(加重平均、建築基準法第53条第2項)。「合計の2分の1以下」という規定はない。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 建築基準法第53条第2項(建蔽率の異なる区域にわたる敷地、加重平均)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問18)
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