建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (1)建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
エレベーターの昇降路の部分及び共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない(建築基準法第52条第3項・第6項)。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 建築基準法第52条第3項・第6項(容積率算定における不算入部分)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問18)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。