(同上の設問において)映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
映画館は特殊建築物(建築基準法別表第一(い)欄)であり、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超える場合、新築・増築・改築等に建築確認が必要である(同法第6条第1項第1号)。本肢の300㎡はこれを超えるため、建築確認が必要である。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 建築基準法第6条第1項第1号(特殊建築物の建築確認、床面積100㎡超)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問17)
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