法令上の制限 問17-C

(同上の設問において)事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。特殊建築物(ホテルを含む)への用途変更で、変更後の用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える場合は、建築確認(用途変更の確認)が必要である(建築基準法第87条第1項、第6条第1項第1号)。本肢の500㎡はこれを超えるため、建築確認は必要であり、「不要である」は誤りである。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 建築基準法第87条第1項(用途変更に対する準用)
  • 建築基準法第6条第1項第1号(特殊建築物の建築確認、床面積200㎡超)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問17)

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