(同上の設問において)都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
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解説
○ 正しい
都市計画区域外・準都市計画区域外であっても、木造で階数3以上、延べ面積500㎡超、高さ13m超又は軒高9m超のいずれかに該当する大規模建築物(建築基準法第6条第1項第2号)を新築する場合は、建築確認が必要である。本肢の建築物は木造3階建てであり、これに該当する。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 建築基準法第6条第1項第2号(大規模木造建築物の建築確認、都市計画区域外でも必要)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問17)
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