法令上の制限 問16-D

(同上の設問において)市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。

解説

× 誤り

市町村が定める都市計画は、都道府県が定める都市計画に抵触してはならず、抵触するときは、その限りにおいて都道府県が定めた都市計画が優先する(都市計画法第15条第4項)。本肢は優先関係が逆である。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 都市計画法第15条第4項(都道府県の都市計画の優先)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問16)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →