法令上の制限 問16-C

(同上の設問において)工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、風致地区に隣接してはならない。

解説

× 誤り

工業専用地域は工業の利便を増進するため定める地域である(都市計画法第9条第13項)という点は正しいが、「風致地区に隣接してはならない」という制限は都市計画法上規定されていない。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 都市計画法第9条第13項(工業専用地域の定義)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問16)

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