法令上の制限 問16-B

(同上の設問において)準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。

解説

× 誤り

区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分)は都市計画区域について定めることができる制度であり(都市計画法第7条第1項)、都市計画区域とは異なる準都市計画区域には区域区分の制度自体が適用されない。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 都市計画法第7条第1項(区域区分、都市計画区域についての制度)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問16)

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