(同上の設問において)何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内では、建築物の新築等は原則として都道府県知事の許可を要する(都市計画法第43条第1項)が、仮設建築物の新築についてはこの許可を要しない(同項第1号)。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 都市計画法第43条第1項第1号(市街化調整区域における建築等の制限、仮設建築物は許可不要)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問15)
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