法令上の制限 問15-C

(同上の設問において)開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がないと認めたときでなければ、当該建築物を建築することはできない。

解説

× 誤り

開発行為に関する工事の完了公告前は、原則として建築物の建築等が制限される(都市計画法第37条)が、当該開発行為に関する権利者で、その開発行為に同意していない者がその権利の行使として建築物を建築する場合は、この制限の適用が除外される(同条第2号)。都道府県知事の許可を要件とする本肢の記述は誤りである。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 都市計画法第37条第2号(開発行為に同意していない権原者の建築、制限の適用除外)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問15)

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