法令上の制限 問15-B

(同上の設問において)開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

解説

× 誤り

工事完了の公告があった後は、開発許可に係る予定建築物を建築すること自体に「着手日の30日前までの届出」といった規律は存在しない。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 都市計画法第37条・第41条(開発許可に伴う建築等の制限)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問15)

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