(同上の設問において)自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。宅地建物取引業者は基準日から3週間以内に資力確保措置の状況を届け出なければならないが、届出をしないことにより新たな自ら売主となる新築住宅の売買契約の締結が禁止されるのは、「基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後」であり、「基準日以後」ではない(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第13条)。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第12条第1項(届出義務、基準日から3週間以内)
- 同法第13条(届出をしない場合の新築住宅の売買契約締結の制限)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問45)
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