宅建業法 問45-B

(同上の設問において)自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、宅地建物取引業者でない買主へのその住宅の引渡しまでに、買主に対し、保証金を供託している供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。

解説

× 誤り

供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならないのは、当該住宅の売買契約を「締結するまでに」行うものであり、「引渡しまでに」ではない。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第11条第3項(供託所の所在地等の説明、契約締結までに)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問45)

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