(同上の設問において)Aが甲県内に案内所を設置して分譲を行う場合において、Aは甲県知事及び乙県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
案内所の設置に伴う届出先は、案内所の所在地を管轄する都道府県知事及び免許権者である都道府県知事であり、本肢の案内所は甲県内に所在するため、届出先は甲県知事(案内所所在地の知事と免許権者が同じ)のみでよく、乙県知事への届出は不要である。届出期限が業務開始の10日前までという点は正しいが、届出先に乙県知事を含める点が誤りである。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 宅地建物取引業法第50条第2項(案内所等の届出、所在地及び免許権者の知事へ、業務開始の10日前まで)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問44)
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