宅建業法 問44-C

(同上の設問において)Aが宅地建物取引業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届出はCがしなければならない。

解説

× 誤り

契約締結業務を行う案内所には専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、この設置義務及び法第50条第2項の届出義務は、当該案内所を実際に設置して業務を行う業者(本問では代理を行うC)が負うものであり、「A又はC」のいずれかが専任の宅地建物取引士を置けばよいというものではない。
(法令基準日: 平成27年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第31条の3第1項(案内所等の専任の宅地建物取引士の設置義務)
  • 宅地建物取引業法第50条第2項(案内所等の届出義務)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問44)

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