(同上の設問において)宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県内に所在する事務所について、業務に関する帳簿を備えていないことが判明した。この場合、Dは、甲県知事から必要な報告を求められ、かつ、指導を受けることがある。
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解説
○ 正しい
都道府県知事は、その管轄区域内で業務を行う宅地建物取引業者に対し、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な報告を求め、又は指導、助言及び勧告をすることができる(法第71条・第72条第2項)。国土交通大臣免許業者であっても、甲県内の事務所について甲県知事がこれらを行うことができる。
(法令基準日: 平成27年4月1日)
- 宅地建物取引業法第71条(指導、助言及び勧告)
- 宅地建物取引業法第72条第2項(都道府県知事による報告の徴収)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成27年度試験・問43)
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